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新型コロナウイルス感染症のせいで免許の更新が…

新型コロナウイルス感染症の猛威は留まるところを知りません。

 

自分が感染していなくても、子どもたちが学級閉鎖になると家を空けられなくなったり、公道を制限されることもあるかと思います。

 

走行しているうちに、免許の更新期日が過ぎてしまった!!

 

免許の更新ができなかったら、車に乗ることができません。

どんな理由があっても免許証の更新ができなかった場合は失効します。

自動車などを運転すると、無免許運転になってしまいます。

 

でも、「やむを得ない理由」があり失効した人には、失効前の講習区分が継続されたり、手数料が減額される場合があります。

 

速やかに再取得に向けて行動を起こしましょう。

免許の再取得にはいろいろなタイプがあります。

ご自身がどれに当たるのか、確認してみてください。

 

<免許証の有効期間が切れた日から6カ月以内>

更新できなかった理由に関係なく、失効後6か月以内であれば免許証再交付の申請が可能です。

申請場所:運転免許試験場

     月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く。)

         午前8時30分から午前9時

         午後1時から午後1時30分

 

指定の講習(高齢者講習受講者は除く。)

 優良運転者 30分 (やむを得ない理由があり、該当者の方のみ)

 一般運転者 1時間

 違反運転者 2時間

 初回更新者 2時間

 

<免許証の有効期間が切れた日から6カ月以上~1年以内>

運転免許証が執行後、6か月を超え1年以内の人は、適性試験のみで仮免許を取得することができます。(学科・技能試験免除)

申請場所:運転免許試験場

      月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)

         午前8時30分から午前10時30分

         午後1時から午後3時30分

※原則即日交付

※木津、亀岡、南丹、綾部、福知山、舞鶴、宮津及び京丹後の各警察署管内にお住まいの方は、警察署及び京北・網野・久美浜交番でも申請することができます。

※高齢者講習を受講済みの方は、住所地を管轄するいずれの警察署でも申請することができます。

 

<やむを得ない理由で有効期限が切れて6か月以上3年以内>

・やむを得ない理由がなくなった日から1か月以内に再交付の手続きをします。

適性試験と指定講習を受験することで、学科・技能試験が免除されます。

 

<新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許を失効したら>

新型コロナウイルスへの感染や、その恐れにより運転免許証の更新ができなかった人は、「やむを得ない理由」があり失効した手続きで、再交付の申請ができます。

 

再交付されるまで運転はできませんので、早いうちに連絡して更新手続きをしましょう。

 

<お問い合わせはこちら>

京都府警察本部運転免許試験課

京都市伏見区羽束師古川町647

電話番号:075-631-5181

<免許証失効手続きについて>

https://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/sikko/index.html#shikkou6inai

 

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