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知らず知らずに交通違反⁉

年末年始の特番で、警察の仕事を追いかける番組が毎年放送されていますが、パトロール中のおまわりさんが、後ろめたそうな反応をした人に声をかけては、事件を発見するシーンをチラッと見ました。

パトカーの中から、パトカーを見て身を隠す人を見つけて声をかけたり、歩いている時に視線をそらした人に声をかけると、悪いことをした人でした。

 

運転していると、そんな風に「悪いことをした」自覚なく、法令違反をしてしまうことがあります。

 

きちんと自動車教習所で習って来たはずなのですが、毎日の生活の中で自分の気持ちを優先させてしまうことで交通違反となります。

運転中に、突然警察官に声をかけられ販促点数が加算されないように、確認していきましょう。

 

「歩行者優先と正しい横断の徹底に向けた取組の強化について」

新型コロナウイルス感染が拡大し始めた2020年2月7日に、実は東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて警視庁が全国の関連機関に対しこのような通達を発表していました。

 

確かに自動車教習所では「歩行者は優先!!」ときつく言われていたかと思いますが、ハンドルを握っていると歩行者に危険を感じさせるような運転をしている人が一定数います。

 

これら横柄な運転をする人に対し、もう一度「歩行者優先」であることを認識させるための取り組みを強化するように言われた県警等は、交差点や横断歩道で見張っていることがあります。

 

道路交通法38条および38条の2によると、

『横断歩道又は自転車横断帯を通過する際には、明らかに歩行者などがいない場合を除き、徐行で走行(すぐに停まれる速度)しなければならない』

のです。

 

歩行者がいるのに、「ぶつからないだろう」と停止又は徐行せず通過してしまうと、横断歩行者等妨害という交通違反になります。

(反則点数:2点、反則金:9,000円(普通自動車))

 

歩行者が道を横断を始めたら、もうそれは赤信号と同じで一旦停止するしかないのです。

歩行者が優先であることを肝に銘じて、たとえ歩行者がルール違反をしていたとしても、耐え忍びましょう。

 

横断歩道上の事故は、ほぼ車の過失割合が大きくなります。

よほどの特殊ケースでない限り、ドライバー側が罪を逃れることはできません。

 

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