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あおり運転が厳罰化に

最近、あおり運転が深刻な社会問題となっています。
2017年6月に神奈川県東名高速であおり運転を受けて停車されられた車がトラックに追突され、子を残して夫婦が死亡した事故は、まだ記憶に残っています。
その後、エアガンを打ち込んでくるあおり運転や、今年の8月に茨城県常磐道で発生したあおり運転は、ドライブレコーダーに殴り続けられている姿が記録されていて、日本中が恐怖したことと思います。
 
現在の道路交通法が交付されたのは昭和35年のことなので、あおり運転を取り締まるための規定がありません。
あおり運転を取り締まるために、道交法の「車間距離保持義務違反」(3月以下の懲役など)を適用しているのが現状です。
この車間距離違反では、高速道路で反則点数2点となっていて、死亡事故がおこったのをきっかけに厳罰化を含めた法整備が求められていました。
 
その動きを受け、2018年11月にあおり運転対策として、道交法第103条「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」という“危険性帯有者”を適用することで免許停止(最長180日)の処分が行えるようになったり、悪質なあおり運転行為には刑法の刑法の暴行罪や強要罪(3年以下の懲役)が上限となっていますが、あおり運転を抑えることにはならず、2019年8月に「あおり運転罪」を新たに定義して罰則を設けるになりました。
 
「あおり運転罪」の罰則は1回の違反で免許を取り消せるようになります。
また、暴行罪(2年以下の懲役など)より重い罰則を科すことも検討されています。
 
「あおり運転」を厳罰化することは決まりましたが、「あおり運転」をどのように定義するかはまだ明らかになっていません。
車間距離なのか、走行速度なのか。
パッシングやクラクションの程度もあると思います。
それらをドライブレコーダーが証拠として記録してくれていたらいいのですが、ドライブレコーダーの普及率は3割程度と低くなっています。
ドライブレコーダーを設置しない理由は「コストがかかる」というのが一番の理由でした。
今のところ、ドライブレコーダーの設置を義務づける動きはないようですが、ドライブレコーダーの記録は、「あおり運転」も含む様々なトラブルの重要な証拠となりますので、積極的に設置することをお勧めしたいと思います。

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