先日、あおり運転が厳罰化されるとご紹介しましたが(https://lotasclub-kyoto.com/aruaru/20191217-630/)、同じく令和元年12月1日施行された道路交通法の改正に「運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定の整備」があります。
紛失や破損、著しく汚してしまった時だけに限られていた運転免許証の再交付ですが、今回の法改正で写真変更や、住所の移転、離婚で姓が戻った時でも再発行が認められるようになりました。
免許証の写真を変更することで、簡単に平成から令和に書きかえた免許証を再発行することができるのです。
再交付手数料も、3500円から2250円に引き下がります。
今時、こんな手数料が引き下げされることなんて珍しいですね。
自主返納した人の中で希望した人には運転経歴証明書が発行されるのですが、今回の法改正で免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。
運転経歴証明書とは、運転免許証に変わって持ち主の公的な本人確認書類として使える証明書なのです。
「運転経歴証明書」は、免許証の自主返納をしてから、又は運転免許失効後5年以内であれば申請することができます。
ただし、交通違反等により免許取消しとなった場合は、運転経歴証明書の交付を受けることができません。
免許返納した人への特典もあり、各市町村で支援内容が異なります。
京都市は、500円相当のギフトカードが提供されます。
他の市町村では、バスの回数券や、タクシークーポン券を交付される事が多いようです。
また、この運転経歴証明書ですが、今回の改正で交付申請する場所が運転免許の取消しを行った都道府県公安委員会から住所地の都道府県公安委員会に改められ、申請しやすくなった人が多くなったと思います。
気をつけたいのは、「運転経歴証明書」に似た「運転免許経歴証明書」というのがあります。
こちらは、自動車安全運転センターが発行していて、免許の経歴を証明するもので、身分証明書にはならないのです。名前は似ていますが、免許証に変わる本人確認証明証が欲しいのに、本人確認ができないのは困ります。
申請する際には気を付けてくださいね。