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駐車禁止標識の駐停車禁止標識の違いとは?範囲と罰則をわかりやすく解説

 

駐車禁止と駐停車禁止の標識って似ていますね。間違えてしまわないために、駐車禁止と駐停車禁止の違いをわかりやすくお伝えします。

 

駐車禁止と駐停車禁止の標識の違い

 駐車禁止と駐停車禁止の標識は一見すると似ていますが、違います。
駐車禁止標識は、中央に斜めの線1本線。
駐停車禁止標識は、中央に二本の線で×されています。

 

駐車と停車の違い

 駐車と駐停車の違いを簡単に説明しますね。

道路交通法にはこのように記載されています。

 

駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

引用:https://ikikuru.com/column/post-34573/

 

簡単に言うと、

・客待ち、荷待ちによる停止

・5分を超える荷物の積みおろしのための停止

・運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止

です。

 

停車

車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

引用:https://ikikuru.com/column/post-34573/

 

具体的に言うと、

・人の乗り降りのための停止

・5分以内の荷物の積みおろしのための停止

・運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

で、信号待ちや渋滞で車が動かなくても停車となります。

 

「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いがはっきりしてきたところで、標識の確認です。

 

駐車禁止標識の違反点数と反則金額

 

 

違反した場合、普通車なら違反点数1点、反則金が10,000円です。

停車中に警察や監視員に注意された場合は、速やかに移動します。

駐車禁止違反による検挙の中でほとんどが「放置駐車違反」だと言われています。

「放置」がつく「駐車違反」は、5分を越えて駐車していて、すぐに車の移動ができない場合のことを指します。

警察や監視員が見回りに来たときにドライバーが不在で、一定時間が過ぎたら移動できていない場合、この「放置駐車違反」になります。

「放置駐車違反」の場合、違反点数は1点ですが、反則金が15,000円になります。

 

 

駐停車禁止標識の違反点数と反則金額

 

 

この標識の場所では停車も禁止されているので、停車した時点で検挙されます。

「駐停車禁止」の場所で違反をした場合、普通車なら違反点数が2点、反則金が12,000円です。

この「駐停車禁止」の場所で車を放置すると「放置駐停車禁止違反」となり、この違反になると普通車で違反点数が3点、反則金が18,000円と厳しくなります。

 

駐停車ができない場所や範囲

これら駐停車ができない場所は、「消火栓から5m以内の場所」「火災報知器が置いてある場所から1m以内」「横断歩道の5m以内」「急な坂道や頂上付近」といったそれなりに理由がある場所です。

ちょっと車を止めたい時でも標識を確認して事故につながらないよう気をつけたいですね。

 

駐車禁止標識がなくても駐車禁止違反になる?

引用:https://ikikuru.com/column/post-34573/

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-hyou-itiran-2.html

 

 

 

 

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