夏になると靴下を履くのもうっとおしく、ついついサンダルを履いて運転していませんか?
車を運転する時の履物ですが、サンダルだけではなく下駄やハイヒールを履いて運転すると交通違反になってしまうかもしれません。
履物について書かれている道路交通法は、第70条と71条です。
道路交通法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
道路交通法第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
これらの法律により、各都道府県が具体的にNGな履物を指定しています。
東京都:木製サンダル、下駄
大阪府:下駄、スリッパ
新潟県:下駄、木製サンダル
岩手県:下駄
神奈川県:下駄、スリッパ
埼玉県:木製サンダル、スリッパ、ハイヒール
(引用:https://www.ancar.jp/channel/32164/)
ちなみに、京都府では
京都府道路交通規則
第12条
(3) げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
とあります。
着物を着ていても、草履をはいて運転していてはいけないようです。
クロックスのような、かかとが止められるサンダルならOK?かと思いますが、そのあたりは警察官の判断に委ねられているようです。
取り締まりの担当者に、運転に支障をきたすと判断されれば、違反になります。
道路交通法第70条の安全運転義務を違反した場合は、
大型車 1万2千円
普通車 9千円
二輪車 7千円
小型特殊車、原動機付自転車 6千円
の反則金と、違反点数2点が加算されます。
道路交通法第71条の公安委員会遵守事項に違反した場合は、
型車 7千円
普通車 6千円
二輪車 6千円
小型特殊車、原動機付自転車 5千円
の反則金です。(違反点数は0点です。)
バイクは足元が見えやすいので、短パンにサンダルを履いたヤンチャな青年を夏場によくみかけますが、こういう法律があることを今一度、周知しないといけませんね。
罰金だけで済み、履物には注意しないといけないということが分かれば、まだいい方だと思いますが、履物が理由となって事故を起こしてしまった場合、取り返しがつかなくなってしまいます。
「ちょっとそこまでだし。これくらい大丈夫だろう。」
とサンダルで出かけてしまわないように気を付けましょう。
ロータス京都では、ドライバーの皆様が安全な運転で快適な生活を過ごされることを切に願っております。